福永のぶゆき埼玉県議会議員
道路交通法「悪質違反の罰則」が厳しくなりました
離職者支援金とは、雇用保険制度の枠外にある(1)自営業者及び(2)パートパート労働者の失業や、(3)雇用保険の給付期間が切れたことにより生計の維持が困難となった失業者の世帯に対するセーフティーネットとして、生活資金を貸し付ける制度です。
貸付対象
失業により生計の維持が困難となった世帯であって、生計中心者が次の条件に該当する場合とする
現に仕事を持たないが就労することが可能な状態にあり、求職活動等仕事に就く努力をしていること
離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと
注) 特別の場合とは、技能習得等をしている場合をいう
就労することにより世帯の自立が見込めること
貸付内容
貸 付 期 間:貸付を希望する月から1年以内
貸付限度額:月額20万円以内(単身世帯は月額10万円以内)
償 還 期 間:据置期間経過後5年以内
貸 付 利 率:年利3%(据置期間中は無利子)
連帯保証人:2名(貸付総額120万円以内の場合は1名)
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