福永のぶゆき埼玉県議会議員
道路交通法「悪質違反の罰則」が厳しくなりました
酒気帯び運転
罰則 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
違反点 体内アルコール度が
・呼気1リットル中0.25mg以上の場合13点
・呼気1リットル中0.15〜0.25mg未満の場合6点(新設)
行政処分 免許停止
酒酔い運転
罰則 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
違反点 25点
行政処分 免許取消(欠格期間2年)
計算されない点数
処分の基準点数に達していない点数(例えば前歴のない方にとっては5点までの点数)については、その後1年以上のあいだ(運転可能期間)に違反や事故がなく経過したときは、その後の点数が入っても合算されません
違反者講習を受講した場合、通知の対象になった点数と、以降の違反点数とは合算されません
過去2年間、無事故・無違反であった方が、1点、2点、または3点の違反行為をした場合、その後3ヶ月の間違反行為がなければ、その違反点数は計算されません
計算されない前歴
運転免許の停止処分を受け、その処分満了後から1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故がない場合は、それまでの前歴は計算されません
免許を所持し、運転可能期間における無事故・無違反の期間が一定期間以上あると、点数計算などで有利な取り扱いを受けることになりますので、交通違反をしたときは、特にその後の無事故・無違反に努めてください。
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