安易に保証人になったために、財産を失った例もあります。名前だけの保証人というものはありません。どうしても保証人にならなければならない場合には、契約の前に貸金業者から保証契約の内容を説明する書面を必ず受け取り、よく説明を受けた上で契約してください。
本人の承諾のない保証人については、その責任を負いません。承諾していないときは、その旨を主張しましょう。
親、兄弟、配偶者等であっても、保証人でない限り、法律上の返済義務はありません。また、死亡した人の借金や保証については「相続放棄」や「限定相続」で返済義務を逃れることができます。(手続きは死亡後3ヶ月以内に)
貸金業者は、夜9時から朝8時までの間に借金の取り立てをすることはできません。また、大勢で押し掛けて債務者の生活を脅かすことも禁じられています。このような時は、最寄りの警察署に連絡してください。
分割払いが終わっていない車の所有権は、まだ信販会社などにあるので、残金を完済しない限り、業者に車を渡すことはできません。業者が勝手に車を持ち出して車を処分した場合は、横領等の罪に問われます。
貸金業者が取れる利息は、法律で制限されています。年率29.2%を超える利息を返済する義務はありません。明らかに高いと思われる場合は、県庁金融課または最寄りの警察へ連絡してください。
人又は家族が業者から借金をすることができなくなります。詳しい手続きについては、(社)埼玉県貸金業協会へ連絡してください。
電話番号
:048-824-0894
仲介業者が取れる紹介料は借入金額の5%までです。これを超える手数料を払う必要はありません。また、実際は何もしていないのに「あなたの信用情報を借りられるように修正した」などと偽って手数料を取る悪質業者がいます。
貸金業者が契約書の写しを交付しないときは、借りるのはやめましょう。やむをえず借りた場合は、後日の紛争に備えて、証拠書類の保存に努めるとともに、業者へ提出した書類とその内容、取引経過(日付、金額)などを記録しておくべきです。