福永のぶゆき埼玉県議会議員
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児童養護施設について
質問:福永信之議員
児童養護施設の児童数に対する職員数ですが、国の配置基準は小学生以上の場合は児童6人に対して職員1人などが基本であり、昭和51年から、何と31年間も変わっていません。
このため国は、この配置基準に加え、虐待担当の1名を含め、1施設あたり計3人を加配しています。また、県でもこれに上乗せして単独で1人の加配を行っています。しかし、障害児についての加配はありません。
本県の児童養護施設における、障害児の在籍児童に占める割合は、平成18年3月現在で1277人に対して232人、18.2%です。障害児には身体虚弱、肢体不自由などのほか、ADHDなどの障害も含まれます。
しかも、私が、7月に視察したある児童養護施設では、地元中学校へ通学する在籍児童15人のうち4人が特別支援教室へ通っているとのお話でした。26%です。
学校では教員の加配がなされていても児童養護施設にはそれがない。こうした現状は一刻も早く改めるべきです。

一方、入所児童全体に占める被虐待児の割合は増え続け、平成18年度は59%に達しました。ところが、被虐待児に対する国の加配は施設あたり1人だけ。
県の加配の1人を加えても、あまりにもお寒いのが実態です。ですから、児童養護施設は、足りない職員を独自に雇い入れています。

また、児童養護施設には、父親が外国人、母親が外国人、あるいは「国籍のない児童」のも増えています。
しかし加配措置はありません。無国籍児童については、18歳になって施設を出ることになっても、行くべき国が分かりません。
では、その子の日本国籍取得への取り組みはだれが行っているのか。
児童相談所の職員と施設の職員が連携して行っているのです。

児童養護施設が児童福祉法にきちんと明記されたのは、昭和22年12月です。戦災孤児、引き揚げ孤児、浮浪児などの保護が目的でした。
ところが、被虐待児童が在籍の半分を超え、障害児が増え、外国人児童が増えている。まさに時代の変転に追いついていないのが児童養護施設であると思います。
職員の配置基準を抜本的に見直し、子どもたちの実態に即した十分な職員配置を国に求めるべきであると考えますが、知事の御決意を承りたいと存じます。

また、それまでの間、県単独の加配措置を強化すべきとも考えますが、福祉部長に御答弁をお願いいたします。

さらに、外国籍で不法滞在となっている子どもや国籍のない子どもがどのくらい入所しているのか、データがあればお示しください。
あわせて国籍の無い児童の日本国籍取得に向けた手順を定めるべきであると思いますので、福祉部長に御答弁をお願いいたします。
答弁:石田義明福祉部長
まず、児童養護施設職員の加配に対する県単独措置の強化についてでございます。
県では、国において児童養護施設の職員配置基準が改正されず、施設の運営費にも十分な手当がなされていない状況を踏まえ、県単独の補助を行ってまいりました。

これは、施設職員の加配や職員の経験年数に応じた人件費補助を行うとともに、居室の改修や児童の学力向上に係る経費などを補助し、施設経営基盤の強化と児童処遇の向上を図るものでございます。
平成19年度におきましても、これを充実するため、前年度比6%の予算増を図ったところでございます。

その一方で、職員が複雑多様なケースに適切に対応できるよう、児童養護施設協議会と連携し、研修などにより職員の資質向上にも努めております。
今後とも現場の声を聴きつつ、また、予算の効率的な執行に知恵を絞りながら、児童養護施設が入所児童の様々なニーズに適切に応えられるような態勢づくりに一層努めてまいります。

次に、外国籍で不法滞在となっている、あるいは国籍の無い子どもの状況と国籍の無い児童の日本国籍取得に向けた手順についてでございます。
平成19年9月1日現在では、外国籍で不法滞在である児童10名、また、国籍の無い児童8名が児童養護施設に入所している状況です。

国籍の無い児童の日本国籍取得の手続きについては、個々の児童の事情等に応じて弁護士などにも助言を求めながら、個別に児童相談所が施設などと連携して対応しております。
今後とも、これらの対応が円滑に進みますよう、国籍取得や国籍選択に関して、児童相談所や施設の職員などが活用できるよう事例集の作成を検討してまいります。
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