| 質問:福永信之議員 |
少年法の改正によって、これまで触法少年の通告という形で児童相談所に持ち込まれていた事案が、通告に加え、重大事件の送致やその他事件の送致という厳格な手続により持ち込まれることになり、これに伴い、児童相談所や一時保護所の業務が増大するものと見込まれております。現状の児童相談所の人員体制で業務遂行に支障は生じないのか。福祉部長に御答弁をお願いいたします。 |
| 答弁:石田義明福祉部長 |
お話のように少年法の一部を改正する法律が平成19年5月25日に成立しており、11月1日に施行されます。この少年法の改正により、警察は14歳未満の児童が起こした触法事件について、法に基づく調査を行い、家庭裁判所への送致が必要な場合には児童相談所に対しこれまでの通告よりも厳格な「送致」という手続きをとることとされました。 これに伴い、児童相談所は送致された児童を一時保護した上で迅速かつ精密に診断を行い、処遇意見を附して家庭裁判所に改めて送致することとなります。 お尋ねの「現状の児童相談所の人員体制で業務遂行に支障は生じないのか」につきましては、警察による事件送致の状況や児童相談所における対応状況などを見極める必要があります。 さらに、平成20年4月には改正された児童虐待防止法等も施行されますことから、これらの業務量の増大なども十分に踏まえながら、今後必要な体制の確保に努めてまいります。 |