三井委員:民主党の三井辨雄でございます。きょうは、川崎大臣に質問をできることを大変光栄に思っているところでございます。私は、特にこの後期高齢者医療制度について質問したいと思っておるわけでございます。(略)現行の老人保健制度は1982年に創設されましたけれども、この制度は、老人医療費の公平な負担を制度の基本的な理念とするということで、保健事業の総合的実施と医療保険制度の各保険者間の拠出金方式による共同負担という枠組みをつくられたわけでございます。
しかし、この拠出金は、御存じのように年々ふえ続けているわけでございますけれども、各保険者は、退職医療制度の拠出金と合わせて、保険料の収入の4割以上を拠出しなければならないという状況下になっているわけでございます。また、この拠出金を賄うためにも、みずからの加入者の保健事業を縮小したりとかあるいは保養所を閉鎖したりといった努力を今保険者は重ねてきているわけでございます。保険者の我慢ももはや限界に来ているのではないかというのが実態だと思っております。
川崎国務大臣:現行の老人保健制度についての問題点、三井議員が御指摘をいただいたとおり、さまざまな御批判をいただいております。特に保険者の拠出金負担の問題について、現役世代がどこまで負担すればよいのか、現役世代と高齢世代の負担が不明確である、医療費の支払いを行う市町村と実際の費用の負担を行う保険者が分かれているため、だれが財政運営に責任を持っているのかが不明確である、こうした問題を私どもも意識しております。
このため、今回の改革においては、後期高齢者について独立した制度を創設し、給付費については、高齢者の保険料を一割、現役世代からの支援金を約四割、公費を5割という負担割合で賄うこととし、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確化、公平化を図るとともに、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合を運営主体にすることにより、まず第1の課題でございました財政運営の責任の明確化を図る。 |